教育機会確保法のポイント
「教育機会確保法」は、不登校の子どもの学校以外での学びや休養について、国と自治体の役割を定めた法律です。フリースクールを検討するときに関係する条文を、e-Govの条文から整理します。
情報の確認日:2026年10月12日(出典はページ下部)
正式名称と成立
正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(平成28年法律第105号)で、平成28年12月14日に公布されました。教育基本法と児童の権利に関する条約などの趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的としています(第1条)。
フリースクール利用に関係する主な条文
| 条 | 見出し | 内容(要旨) |
|---|---|---|
| 第2条 | 定義 | 「不登校児童生徒」を、相当の期間学校を欠席し、学校における集団の生活に関する心理的な負担などの事由で就学が困難な状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められる児童生徒と定義 |
| 第3条 | 基本理念 | 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援が行われるようにすることなど |
| 第10条 | 特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等 | 不登校児童生徒の実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく学校の整備(いわゆる学びの多様化学校) |
| 第11条 | 学習支援を行う教育施設の整備等 | 不登校児童生徒の学習活動を支援する公立の教育施設の整備(教育支援センターなど) |
| 第12条 | 学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握 | 学校以外の場での学習活動や心身の状況を継続的に把握するための措置 |
| 第13条 | 学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援 | 学校以外の場で行う多様で適切な学習活動の重要性と、休養の必要性を踏まえ、情報の提供、助言などの支援を行う |
第14条・第15条は、学齢期を過ぎた人などのための夜間などの就学機会(夜間中学など)と、その協議会について定めています。
費用の面で押さえておきたいこと
この法律は国と自治体の支援の責務を定めていますが、民間のフリースクールの利用料を国が一律に補助する仕組みを定めたものではありません。利用料の補助は、東京都のように自治体が独自に設けている制度で確認する必要があります。
相談先・申込先の選び方
法律の内容が自分の家庭の状況にどう当てはまるかは、在籍校や区市町村の教育委員会に相談できます。条文の正確な文言はe-Gov法令検索で確認してください。
やる気があるうちに、続けられる条件も確認しよう!