東京都のフリースクール等利用料助成金
東京都は、不登校の小・中学生がフリースクール等に通う場合の利用料を、月額上限2万円まで助成しています。令和8年度の公式情報をもとに要点をまとめます。
情報の確認日:2026年10月12日(出典はページ下部)
制度の概要
| 対象の子ども | 都内在住の不登校の小学生・中学生で、日中にフリースクール等に通所している(予定を含む)。欠席日数は問わない。夜間・休日だけの利用は対象外 |
|---|---|
| 申請する人 | 子どもの親権者(いない場合は未成年後見人)で、利用料を負担し、在籍校と日常的に連絡を取れる人(連絡担当者を別に申告することも可) |
| 助成額 | 月額の利用料に対して上限2万円(子供1人につき、複数施設の合計で月2万円まで) |
| 対象外の費用 | 入会金、施設運営費・教材費・イベント参加費など利用料と別に払う料金、通所のための交通費 |
| 申請期間 | 令和8年5月27日〜令和9年2月12日(令和8年4月分までさかのぼって申請可) |
| 支給 | 四半期ごと。在籍校が確認した利用状況報告の提出が必要 |
計算例(都の案内):利用料が月3万円なら助成2万円・自己負担1万円。月1万5千円なら全額の1万5千円が助成されます。
対象になる施設の要件
民間の通所型施設で、次のすべてに当てはまることが必要です(放課後等デイサービスや区市町村が設置する施設など、法令等で設置・認可されている施設は除く)。
- 不登校支援を主な目的として活動し、子どもの健全育成を図っている
- 在籍校・教育委員会と連携・協力でき、毎月の通所状況等を学校に報告できる
- 原則として週1日以上開所し、夜間や休日だけの施設ではない
- 保護者に運営状況や料金体系を適切に情報提供している
- 運営者の親族だけを対象にしていない
- 都のヒアリングや現地確認を承諾する
- 政治活動・宗教活動を主な目的としていない、運営主体が暴力団等でない
オンラインのみの施設やコースは対象外です。
手続きの流れ
- 公式サイトで利用者登録(令和6年度・令和7年度に登録済みの人は不要)
- マイページから交付申請
- 審査・交付決定
- 四半期ごとに、在籍校の確認を受けた利用状況報告を提出
- 助成金の支給
就学援助を受けていても対象になります。同じ利用料について他の自治体などから助成を受けている場合は、その額を差し引く必要があります。
相談先・申込先の選び方
申請・問い合わせは東京都フリースクール等利用料助成金事務局(03-6800-8763、受付9:00〜18:00、日曜・祝日を除く)です。候補の施設が対象施設かどうかは、施設と事務局の両方に確認してください。区によっては上乗せの助成があります(例:足立区)。
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