学校

自宅でのICT学習と出席扱いの要件

オンライン教材やオンラインのフリースクールを使った自宅での学習も、一定の要件を満たせば在籍校の判断で出席扱いにできます。根拠になる文部科学省通知の別記2を整理します。

情報の確認日:2026年10月12日(出典はページ下部)

別記2が示す要件(要旨)

校長は、次の要件をすべて満たすとき、自宅での学習を指導要録上出席扱いにできるとされています。

  1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
  2. ICT(コンピュータ、インターネット、遠隔教育システムなど)や郵送・FAXなどを活用した学習活動であること
  3. 訪問等による対面指導が適切かつ定期的に行われていること
  4. 本人の理解の程度に応じた計画的な学習プログラムであること(民間事業者が提供する場合は、「民間施設についてのガイドライン」を参考に校長が適切さを確認)
  5. 対面指導を行う人からの定期的な報告や、担任・保護者を含む連絡会などで、校長が状況を十分に把握していること
  6. 主に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合の学習活動であること
  7. 学習の成果を評価に反映する場合は、学習の計画や内容が在籍校の教育課程に照らして適切と判断されること

あわせて、その学習が本人の自立を助けるうえで有効・適切であり、登校を希望した場合に円滑に復帰できるよう個別に支援していることも求められます。

令和6年度は13,261人

文部科学省の令和6年度調査では、自宅でICT等を活用した学習活動を出席扱いとした児童生徒は13,261人で、前年度の10,467人から増えています。

費用の面での注意

東京都のフリースクール等利用料助成金は通所型施設が対象で、オンラインのみの施設やコースは対象外です(都のFAQ)。オンライン学習のサービスを使う場合、利用料は自治体の助成の対象にならない可能性を前提に、年額を見積もっておきます。

相談先・申込先の選び方

要件の3(訪問等による対面指導)と5(報告と連絡会)は、学校側の体制にも関わります。サービスを契約する前に在籍校へ相談し、出席扱いの検討に必要な記録の形式を聞いておくと、サービス選びの基準がはっきりします。

出典(一次情報)

確認日:2026年10月12日。制度・料金・受付期間は変わることがあります。申込や手続きの前に、各出典ページと担当窓口で最新情報を確認してください。

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