欠席中の学習と成績評価(令和6年の通知)
令和6年8月から、不登校の子どもが学校の外で行った学習の成果を、一定の条件のもとで在籍校の成績評価に反映できることが制度として明確になりました。
情報の確認日:2026年10月12日(出典はページ下部)
通知と省令
| 通知 | 不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知) |
|---|---|
| 日付・番号 | 令和6年8月29日、6文科初第1126号 |
| 省令・告示 | 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第24号)、令和6年文部科学省告示第127号 |
| 施行 | 令和6年8月29日(公布日) |
| 対象 | 小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校(小学部・中学部)など。高等学校は別の規定 |
反映できる学習の場と条件
対象となる学習の場は、教育支援センター、フリースクールなどの民間施設、自宅(ICTを活用した学習を含む)です。条件は次の3つです。
- 学習の計画や内容が、在籍校の教育課程に照らして適切と判断されること
- 保護者や学校外の機関の職員と十分に連携・協力し、学習の状況を定期的に把握すること
- 訪問やICTを使ったオンライン面談などで、学校が本人と直接関わり、学習状況を定期的に把握すること
学習状況の把握は、少なくとも成績評価の時期ごとに行うこととされています。保護者の教育方針などで正当な理由なく欠席している場合は対象外です。
出席扱いとの違い
「出席扱い」は指導要録上の出欠の記録の話で、「成績評価」は学習の成果の評価の話です。根拠となる通知も別々です。すべての教科で評価を付けられない場合は、所見欄に文章で記述する方法もあります。
相談先・申込先の選び方
成績評価の判断は在籍校が行います。フリースクールを選ぶ際は、学習の計画と記録を学校に提出できる形で残してくれるかを施設に確認し、学校にはどのような資料が必要かを聞いておきます。
やる気があるうちに、続けられる条件も確認しよう!